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相続登記の義務化は2024年4月から始まっています|過去の相続は2027年3月31日が期限

相続

森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア19年

皆さん、こんにちは。フォレストスタイルの森田です。今日は、2024年(令和6年)4月1日から始まっている相続登記の義務化について、今あらためて知っておきたい点をお伝えします。特に、ご実家などの名義が亡くなった方のままになっている方は、期限がありますのでご確認ください。


1. 相続登記の義務化について

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。2024年4月1日から、この相続登記の申請が法律上の義務になりました。すでに義務化から2年半が過ぎています。


2. 義務化より前の相続も対象です(期限は2027年3月31日)

義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。その時点で相続登記をしていない不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。

「親が亡くなったのは何年も前だが、名義はそのまま」という不動産は、この期限の対象になります。2026年10月の今から数えると、残りはおよそ半年です。戸籍の収集や相続人どうしの話し合いには時間がかかることが多いので、早めに動き始めることをおすすめします。


3. 手続きの期限

2024年4月1日以降の相続では、相続の開始を知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。


4. 義務違反に対する過料

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。


5. 話し合いが間に合わないときは「相続人申告登記」

相続人どうしの話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができそうにない場合は、相続人申告登記という手続きがあります。法務局に「自分が相続人である」ことを申し出るもので、相続登記の申請義務を簡単に果たせるように設けられました。

ただし、相続人申告登記で果たせるのは基本的な義務だけです。その後に遺産分割がまとまったら、成立した日から3年以内に登記をする必要があります。また、売却するときは、あらためて相続登記を済ませておくことが必要です。


6. 2026年4月からは住所・氏名の変更登記も義務に

あわせて知っておきたいのが、住所等変更登記の義務化です。2026年4月1日から、不動産の登記簿上の所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更の登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。

2026年4月1日より前に引っ越しなどで住所が変わっていた場合も対象で、令和10年(2028年)3月末までに登記をする必要があります。法務局に申し出ておけば、その後の住所変更を法務局が登記してくれる「スマート変更登記」という仕組みもあります。


7. フォレストスタイルのサポート

フォレストスタイルでは、相続した不動産の売却や活用のご相談の中で、相続登記がまだの方には、連携している司法書士をご紹介し、登記から売却まで段取りを組んでいます。都島区・旭区・城東区・北区・守口市の相続不動産のご相談は、相続不動産のご相談ページをご覧ください。


8. まとめ

相続登記の義務化はすでに始まっています。2024年4月1日より前の相続で名義がそのままの不動産は、2027年3月31日が期限です。期限に間に合わないときは相続人申告登記という方法もありますので、まずは名義がどうなっているかを確認するところから始めてみてください。

【出典】(2026年10月時点の情報です)

※個別の登記手続きについては、法務局または司法書士にご確認ください。

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