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相続した不動産を放っておくとどうなる?早めにしておきたいこと

相続

森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア19年

情報更新日:2026年10月

相続した不動産を放っておくとどうなるか

家や土地を相続した方へ

相続した不動産を
放っておくとどうなる?

相続した家や土地を「とりあえずそのまま」にしている方は少なくありません。ところが、放っておくと思わぬ負担やトラブルが生まれることがあります。放っておいたときに起きることと、早めにしておきたいことをまとめました。

この記事のポイント
相続登記は2024年4月から義務になりました。使う予定がないなら、建物が傷む前に、売るか持ち続けるかを決めておくと負担を減らせます。

1. 放っておくと起きること

近所とのトラブル

雑草、ごみの不法投棄、建物が傷んで崩れるおそれなどで、苦情につながることがあります。

お金の負担

固定資産税・都市計画税に加え、管理や修理の費用がかかり続けます。

価値が下がる

人が住まない家は傷みが早く、いざ売ろうとしても買い手がつきにくくなります。

空き家を放っておいたときに起きることや、固定資産税が最大6倍になる仕組み、大阪市・守口市の相談窓口は「空き家を放置するとどうなる?」にまとめています。

2. 名義を変えないままにすると

  • 次の相続が起きると、相続人が増えて話がまとまりにくくなる
  • 売ったり貸したりするにも、全員の同意が必要になる
  • 解決に時間も費用もかかる
2024年4月から、相続した不動産の名義の変更(相続登記)は義務になりました。それより前に相続した分も、2027年3月31日までに申請が必要です(「相続登記の義務化」)。

3. 早めに動くと良いこと

売ってお金にする

税金や管理の負担がなくなります。相続した空き家なら、3,000万円の特別控除が使える場合があります(2027年12月31日までの売却、「くわしくはこちら」)。

貸して使う

建物の状態が良ければ、貸す方法もあります。貸すときの相談先は、賃貸の管理会社です。

家族でもめない

相続人みんなが話し合いやすいうちに決めておくと、あとの争いを防げます。

4. 放っておかないためのチェック

  • 相続登記を済ませたか
  • 固定資産税がいくらかかっているか分かっているか
  • 建物の様子を定期的に見ているか
  • 売る・貸す・自分で使う、の方針を決めているか

5. 相談先は分かれる

名義は司法書士、税金は税理士、売却は不動産会社と、相談先が分かれます。当社では売却のご相談をお受けし、司法書士・税理士など、これまで一緒に仕事をしてきた専門家をご紹介することもできます(紹介料は受け取りません。「専門家・業者のご紹介」)。相続のご相談は「相続した不動産の売却・活用相談」をご覧ください。

フォレストスタイル株式会社 代表 森田拓郎
この記事を書いた人

森田 拓郎

フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士

2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、相続した家や土地の売却も、司法書士・税理士と連携しながら数多くお手伝いしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。

対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)

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お電話:06-6967-9710
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