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古い空き家の売却 建物は壊した方がいい?

売却

森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア18年

2007年(平成19年)から培った不動産仲介業の経験と実績による「提案力」を基に、あらゆる不動産売却のお悩み解決をサポートします。

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空き家は取り壊して売るべき?残したまま売るべき?|相続・引越し後の不動産売却と3000万円特別控除

空き家は取り壊して売るべき?残したまま売るべき?|相続・引越し後の不動産売却と3000万円特別控除

空き家を「取り壊して売るべきか」「そのまま売るべきか」で悩まれる方は非常に多いです。実は、空き家の状態や発生した経緯(相続なのか、引越し後の放置なのか)によって、最適な判断は変わります。本記事では、不動産のプロが空き家売却のメリット・デメリット、税制優遇(3000万円特別控除)についてわかりやすく解説します。

空き家を放置したままにするメリットとデメリット

メリット: 将来的に利用できる可能性(自分が住む、貸すなど)以外はほとんどありません。

デメリット:

  • 老朽化や雑草・虫・シロアリ被害の発生
  • 台風など災害時に近隣へ被害が及ぶリスク
  • 管理が難しく、トラブル発生時にすぐ対応できない

つまり、空き家を持ち続けると「心配事が増える」のが大きなデメリットです。

取り壊して土地のまま所有する場合の注意点

建物を取り壊して更地にすると利用しやすくなりますが、固定資産税の負担が6倍に跳ね上がる点が大きな注意点です。都市計画税とあわせて毎年支払う必要があるため、将来的な利用予定がない場合は負担が大きくなります。

相続した空き家は「3000万円特別控除」が使える

相続で取得した空き家の場合、条件を満たせば3000万円の特別控除が利用できます。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(築44年以上)
  • 相続から3年以内に売却すること
  • 耐震リフォームをして売却、または取り壊して更地で売却

この特例を利用すると、大きな節税につながります。詳細な条件は国税庁のサイトで確認しましょう。

結論:取り壊すか残すかは状況次第

空き家は「相続か引越しか」「将来利用する予定があるか」によって最適な判断が変わります。取り壊すべきかどうか悩んだときは、不動産会社に相談することが一番確実です。

フォレストスタイルでは、大阪市都島区・旭区・城東区・守口市を中心に地域密着でサポートしています。他府県の不動産を相続された方からのご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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