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相続した不動産の売却・活用相談|都島区・北区・旭区・城東区・守口市

相続

森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア18年

相続不動産の無料相談

相続した実家、どうするか
期限から逆算して、一緒に整理します。

売る・貸す・しばらく管理する・買い取ってもらう。相続した不動産には、決めるまでの「期限」がある制度がいくつもあります。大阪市都島区・北区・旭区・城東区、守口市の相続不動産を、元大手仲介15年の代表が最初から最後まで担当します。

相続登記の義務化 空き家3,000万円控除 兄弟での共有・分け方 遠方からの管理 荷物が残ったままの売却

名義変更(相続登記)の前でも、査定・ご相談はできます。

こんなお悩みはありませんか

「まだ何も決まっていない」段階のご相談が、いちばん多いです。

相続の不動産は、気持ちの整理も、家族の話し合いも、手続きも同時に進みます。何から手をつければいいか分からないのは当然です。

何から手をつければ

登記、税金、片付け、売却。順番が分からず、止まったままになっている。

家族で意見が分かれる

売りたい人と残したい人がいる。共有名義のまま決めきれない。

遠方で管理できない

実家が空き家になったが、草木や郵便物、台風のたびに気になる。

古い家でも売れるか

築年数が古い、荷物が残っている、境界や未登記部分が気になる。

知っておきたい期限

相続した不動産に関わる、主な期限。

期限を過ぎると使えなくなる制度や、過料の対象になる手続きがあります。まずは全体像を押さえておきましょう。

  1. 3か月以内相続放棄・限定承認

    相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ。不動産を含めて相続するかどうかの判断です。

  2. 4か月以内準確定申告

    亡くなった方に申告が必要な所得があった場合、相続人が行います。

  3. 10か月以内相続税の申告・納付

    相続税がかかる場合。納税資金のために不動産の売却を検討するなら、早めの査定が安心です。

  4. 3年以内相続登記(義務)

    相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。

  5. 約3年相続税の取得費加算・空き家3,000万円控除

    取得費加算は相続税の申告期限の翌日から3年以内、空き家3,000万円控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が対象です。

押さえておきたい制度

知っているかどうかで、手元に残る金額が変わります。

2024年4月〜

相続登記の義務化

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が必要になりました。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。名義が亡くなった方のままだと、売却の契約や引き渡しができません。

令和9年(2027年)12月31日までの譲渡

空き家の3,000万円特別控除

亡くなった方が一人で住んでいた家(昭和56年5月31日以前の建築、マンションなど区分所有建物は対象外)を相続し、耐震改修または取り壊しをして売った場合などに、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円まで。売却代金1億円以下などの要件があり、2024年以降は売った翌年2月15日までに買主が耐震改修・取り壊しをするケースも対象になりました。

3,000万円控除の詳しい解説を読む

相続税を納めた方

相続税の取得費加算の特例

相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売った場合、納めた相続税の一部を取得費に加えて、売却時の税金を抑えられる制度です。空き家3,000万円控除とは併用できないため、どちらが有利かの比較が必要です。

不動産を売ったときの税金の解説を読む

2023年12月〜

「管理不全空家」と固定資産税

空家法の改正で、倒壊の危険がある「特定空家」になる前の段階でも、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」として市区町村から指導・勧告を受けることがあります。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大きく増える可能性があります。

空き家の定期巡回サービスを見る

※制度の適用可否は個別の状況によって異なります。税務・登記の最終的な判断は、税理士・司法書士・税務署等にご確認ください。必要に応じて連携している専門家をご紹介します。

ご相談の流れ

ご相談から方針が決まるまで、4つのステップです。

「売るかどうかはまだ決めていない」段階でも大丈夫です。売却を前提にせず、選択肢を並べるところから始めます。

無料相談

ご家族の状況、不動産の場所、気になっていることをお聞きします。お電話・オンラインでも可能です。

現地確認・査定

建物の状態、境界、再建築の可否などを確認し、いくらで・どのくらいで売れそうかをお伝えします。

方針のご提案

仲介で売る、買い取る、貸す、しばらく管理する。期限と税金を踏まえて比較します。

実行・専門家連携

登記は司法書士、税金は税理士、揉めごとは弁護士と連携し、窓口は当社ひとつで進めます。

よくあるご質問

相続不動産のご相談で、よくいただく質問です。

名義変更(相続登記)の前でも相談や査定はできますか?

はい、できます。査定やご相談は登記前でも問題ありません。売買契約や引き渡しの前には相続登記が必要になるため、連携している司法書士とあわせて段取りを組みます。

兄弟で共有していて、意見がまとまっていません。

まとまる前のご相談も歓迎しています。売った場合・貸した場合・持ち続けた場合の金額や手間を並べて、ご家族で話し合える材料をお作りします。

遠方に住んでいても対応してもらえますか?

はい。お電話やオンラインでのご相談、鍵をお預かりしての現地確認、写真付きのご報告に対応しています。

家の中に荷物が残ったままでも売れますか?

売れます。片付けてから売る方法と、荷物ごと買い取る方法があり、費用と手間を比べてご提案します。

相談にお金はかかりますか?

ご相談・査定は無料です。売却をお任せいただく場合に仲介手数料がかかります。

まずは、今の状況をお聞かせください。

大阪市都島区・北区・旭区・城東区、守口市の相続不動産のご相談を承っています。ご相談・査定は無料です。

担当:代表取締役 森田 拓郎

大手不動産仲介会社で15年、うち5年は守口市内の営業所で売買を担当。現在は都島区に事務所を構え、相続不動産のご相談から売却・買取まで、代表が直接対応しています。

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