
【2026年10月】生野区で空き家が倒壊|持ち主が気づかないうちに崩れる前に、確かめたい4つのこと

情報更新日:2026年10月17日 / 執筆:フォレストスタイル株式会社 森田拓郎
- 10月4日、大阪市生野区で空き家の一部が崩れ、前の道をふさぎました。持ち主は、市から連絡が来るまで崩れたことを知りませんでした
- 空き家が崩れて人や車に被害が出ると、持ち主に落ち度がなくても賠償の責任を負います。放っておくと固定資産税が上がり、最後は解体の費用も請求されます
- 遠くに住んでいても、見回り・登記・連絡先・早めの売却の4つで防げます
生野区で何が起きた?
- 10月1日建物の内側が崩れはじめ、近所の方が消防に通報(報道による)
- 10月4日 11時ごろ家の一部が崩れ、前の私道(個人が持っている道)が通れなくなる。けが人はなし
- 10月7日大阪市が持ち主と初めて連絡がとれ、危ない部分とがれきを早く取り除くよう指導。持ち主はこのとき初めて崩れたことを知った(報道による)
- 10月8日 13時20分ごろ残っていた部分も、がれきの上に落ちる。けが人・まわりの被害はなし
- 10月10日持ち主ががれきを片づけ、16時ごろに通行止めが解けた
- これから持ち主が建物を解体する予定(日程は発表されていません)
報道によると、近所の方は数か月前から区役所に相談していたそうです。持ち主は離れた場所に住んでいて、建物の様子を知る手段がありませんでした。持ち主を責める話ではなく、空き家を持つ誰にでも起こりうることとして、確かめたいことをまとめます。
崩れたら、持ち主はどうなる?
| こと | 中身 | くわしくは |
|---|---|---|
| ① 賠償 | 建物が崩れて人や車、隣の家に被害が出ると、持ち主が賠償します。持ち主に落ち度がなくても責任を負う決まりです(民法717条) | 火災保険の個人賠償・施設賠償の特約で備えられるかを、保険会社に確かめます |
| ② 税金 | 手入れされていない空き家として市から「勧告」を受けると、土地の固定資産税の軽減がなくなり、最大で約6倍になります | 空き家を放置するとどうなる? |
| ③ 解体の費用 | 命令にも従わないと、市が代わりに解体し(行政代執行)、費用は持ち主に請求されます | 同上 |
市の手続きは、次の順で進みます。今回の生野区では、持ち主が自分で片づけ・解体をする流れになっています。
「管理不全空家」「特定空家」の違い、固定資産税が上がる仕組みは、空き家を放置するとどうなる?の表にまとめています。
市が持ち主を探せないと
今回、市が持ち主と連絡をとれたのは崩れてから3日後でした。登記(法務局の記録)の名前や住所が古いままだと、市は持ち主を探すのに時間がかかり、そのあいだ危ない状態が続きます。
- 相続登記は2024年4月から義務です
- それより前に相続した分も、期限:2027年3月31日まで(詳しくはこちら)
- 持ち主の住所が変わったときの登記も、2026年4月から義務になりました
- 市や近所の方からの連絡が、今の住所に届くようにします
都島区・旭区・城東区・北区・守口市でも
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)。空き家には、入居者を募集中の賃貸の部屋も含みます。
守口市の空き家率は大阪市よりも高く、大阪府内でもトップクラスです。大阪市も全国より空き家の割合が高い町です。2018年の大阪北部地震のとき、私が販売していた物件の隣の空き家でも建物の一部が崩れ、持ち主が分からないまま市役所が対応したことがありました(くわしくはこちら)。
当社の対応エリアでも、古い長屋や木造の空き家は少なくありません。とくに守口市では多いと感じています。
空き家の持ち主が今日確かめたい4つ
相続した家を売るときは、税金が軽くなる特例があります。空き家の3,000万円特別控除は、期限:2027年12月31日までの売却(詳しくはこちら)。建物の傷みが進むと、売るときに解体が必要になったり、価格が下がったりします。
売却・購入をお考えの方へ
- 空き家のままの家でも、そのまま売ることも、解体して土地で売ることもできます。どちらがよいかは建物の状態と町で変わります
- 遠くに住んでいる方は、売却や空き家の巡回をご依頼いただいたあと、鍵をお預かりして当社が現地を確かめます
- 内覧のときは、隣の建物の外壁・屋根の傷みや、人が住んでいるかも見ておきます
- 気になることがあれば、契約の前に聞いてください。分かる範囲で調べてお伝えします
大阪市は各区役所に空き家の相談窓口があり、改修の補助(空家利活用改修補助)もあります。守口市は住宅まちづくり課が窓口で、毎月第4月曜日に予約制の無料相談会があります。電話番号・補助の中身は空き家を放置するとどうなる?にまとめています。
都島区・旭区・城東区・北区・守口市の空き家・相続した家のご相談をお受けしています。「売るかどうか決めていない」「まず建物の状態を見てほしい」というご相談でも大丈夫です。
出典
- 大阪市「家屋の一部倒壊に伴う通行制限について(第1報)」(2026年10月5日)、「同(第2報)」(2026年10月8日)、「通行制限の解除について(終報)」(2026年10月10日)
- 読売テレビ「“倒壊家屋”の所有者が判明」(2026年10月8日)ほか、10月9日の続報
- 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、大阪府「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計の概要」
2026年10月17日時点の情報です。解体の日程などは、大阪市の発表で確かめてください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当してきました。大阪市都島区の出身・在住です。相続した家や空き家の売却のご相談もお受けしています。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
売却・購入・相続のご相談はこちら
相談・査定は無料です。「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
お電話:06-6967-9710
定休日:火曜日(不定休)・水曜日
