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【2026年10月】生野区で空き家が倒壊|持ち主が気づかないうちに崩れる前に、確かめたい4つのこと

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森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア19年

【2026年10月】生野区で空き家が倒壊|持ち主は知らなかった

情報更新日:2026年10月17日 / 執筆:フォレストスタイル株式会社 森田拓郎

この記事のポイント
  • 10月4日、大阪市生野区で空き家の一部が崩れ、前の道をふさぎました。持ち主は、市から連絡が来るまで崩れたことを知りませんでした
  • 空き家が崩れて人や車に被害が出ると、持ち主に落ち度がなくても賠償の責任を負います。放っておくと固定資産税が上がり、最後は解体の費用も請求されます
  • 遠くに住んでいても、見回り・登記・連絡先・早めの売却の4つで防げます

生野区で何が起きた?

  1. 10月1日建物の内側が崩れはじめ、近所の方が消防に通報(報道による)
  2. 10月4日 11時ごろ家の一部が崩れ、前の私道(個人が持っている道)が通れなくなる。けが人はなし
  3. 10月7日大阪市が持ち主と初めて連絡がとれ、危ない部分とがれきを早く取り除くよう指導。持ち主はこのとき初めて崩れたことを知った(報道による)
  4. 10月8日 13時20分ごろ残っていた部分も、がれきの上に落ちる。けが人・まわりの被害はなし
  5. 10月10日持ち主ががれきを片づけ、16時ごろに通行止めが解けた

報道によると、近所の方は数か月前から区役所に相談していたそうです。持ち主は離れた場所に住んでいて、建物の様子を知る手段がありませんでした。持ち主を責める話ではなく、空き家を持つ誰にでも起こりうることとして、確かめたいことをまとめます。

崩れたら、持ち主はどうなる?

こと中身くわしくは
① 賠償建物が崩れて人や車、隣の家に被害が出ると、持ち主が賠償します。持ち主に落ち度がなくても責任を負う決まりです(民法717条)火災保険の個人賠償・施設賠償の特約で備えられるかを、保険会社に確かめます
② 税金手入れされていない空き家として市から「勧告」を受けると、土地の固定資産税の軽減がなくなり、最大で約6倍になります空き家を放置するとどうなる?
③ 解体の費用命令にも従わないと、市が代わりに解体し(行政代執行)、費用は持ち主に請求されます同上

市の手続きは、次の順で進みます。今回の生野区では、持ち主が自分で片づけ・解体をする流れになっています。

助言・指導直してください、と市から連絡
勧告固定資産税の軽減がなくなる
命令従わないと過料(最大50万円)
代執行市が解体し、費用を請求

「管理不全空家」「特定空家」の違い、固定資産税が上がる仕組みは、空き家を放置するとどうなる?の表にまとめています。

市が持ち主を探せないと

今回、市が持ち主と連絡をとれたのは崩れてから3日後でした。登記(法務局の記録)の名前や住所が古いままだと、市は持ち主を探すのに時間がかかり、そのあいだ危ない状態が続きます。

相続したら名義を変える
  • 相続登記は2024年4月から義務です
  • それより前に相続した分も、期限:2027年3月31日まで(詳しくはこちら)
引っ越したら住所も変える
  • 持ち主の住所が変わったときの登記も、2026年4月から義務になりました
  • 市や近所の方からの連絡が、今の住所に届くようにします

都島区・旭区・城東区・北区・守口市でも

守口市の空き家率
17.1%
約1.4万戸
大阪市の空き家率
16.1%
約29.5万戸
全国の空き家率
13.8%
大阪府は14.2%

総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)。空き家には、入居者を募集中の賃貸の部屋も含みます。

守口市の空き家率は大阪市よりも高く、大阪府内でもトップクラスです。大阪市も全国より空き家の割合が高い町です。2018年の大阪北部地震のとき、私が販売していた物件の隣の空き家でも建物の一部が崩れ、持ち主が分からないまま市役所が対応したことがありました(くわしくはこちら)。

当社の対応エリアでも、古い長屋や木造の空き家は少なくありません。とくに守口市では多いと感じています。

空き家の持ち主が今日確かめたい4つ

見に行く月に1回、外壁・屋根・雨どい・窓を外から見る。行けなければ巡回サービス(月5,500円〜)
登記を見る名義と住所が今のままか。相続・引っ越しのあとは特に
連絡先を渡す隣の方・自治会に、何かあったときの連絡先を伝えておく
使い道を決める住む・貸す予定がなければ、傷みが進む前に売ることも考える

相続した家を売るときは、税金が軽くなる特例があります。空き家の3,000万円特別控除は、期限:2027年12月31日までの売却(詳しくはこちら)。建物の傷みが進むと、売るときに解体が必要になったり、価格が下がったりします。

売却・購入をお考えの方へ

売却をお考えの方へ
  • 空き家のままの家でも、そのまま売ることも、解体して土地で売ることもできます。どちらがよいかは建物の状態と町で変わります
  • 遠くに住んでいる方は、売却や空き家の巡回をご依頼いただいたあと、鍵をお預かりして当社が現地を確かめます
購入をお考えの方へ
  • 内覧のときは、隣の建物の外壁・屋根の傷みや、人が住んでいるかも見ておきます
  • 気になることがあれば、契約の前に聞いてください。分かる範囲で調べてお伝えします
空き家の相談窓口

大阪市は各区役所に空き家の相談窓口があり、改修の補助(空家利活用改修補助)もあります。守口市は住宅まちづくり課が窓口で、毎月第4月曜日に予約制の無料相談会があります。電話番号・補助の中身は空き家を放置するとどうなる?にまとめています。

都島区・旭区・城東区・北区・守口市の空き家・相続した家のご相談をお受けしています。「売るかどうか決めていない」「まず建物の状態を見てほしい」というご相談でも大丈夫です。

出典

2026年10月17日時点の情報です。解体の日程などは、大阪市の発表で確かめてください。

フォレストスタイル株式会社 代表 森田拓郎
この記事を書いた人

森田 拓郎

フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士

2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当してきました。大阪市都島区の出身・在住です。相続した家や空き家の売却のご相談もお受けしています。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。

対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)

売却・購入・相続のご相談はこちら

相談・査定は無料です。「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。

お電話:06-6967-9710
定休日:火曜日(不定休)・水曜日

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