
【相続した不動産を売却】3,000万円特別控除の仕組みと注意点

この記事でご紹介していた「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」は、制度の改正にあわせて内容を新しくし、次の記事にまとめ直しました。
最新の条件(2024年1月からの改正、相続人が3人以上の場合の控除額、売却額1億円以下など)や、特例が使えなくなる失敗パターン、実際のご相談事例は、こちらをご覧ください。
空き家売却で3,000万円控除!「被相続人の居住用財産の特例」活用ガイドを読む →
※この特例は、令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象です。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当してきました。相続したご実家や空き家の売却にも立ち会ってきました。大阪市都島区の出身・在住です。
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