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媒介業者による不当な買取りとは?

売却

森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア18年

2007年(平成19年)から培った不動産仲介業の経験と実績による「提案力」を基に、あらゆる不動産売却のお悩み解決をサポートします。

令和7年7月版


不動産売却で注意!媒介業者による不当な買取りとは?【裁判事例】 | フォレストスタイル

不動産売却で注意!媒介業者による不当な買取りとは?【裁判事例】

不動産売却や査定をお考えの方へ、媒介業者によるトラブル事例をわかりやすく解説します。

事例の概要

売主Yさんは自宅マンションの売却を1,650万円で希望し、宅建業者Xに専任媒介契約を依頼しました。

12日後、Xは「競売物件が980万円で出ているため、高値は難しい」と説明し、自ら1,220万円で買い取る提案をしました。

しかし同時期に同じ間取りの住戸が1,650万円で売れている事実や、購入希望者の存在を隠していたことが発覚し、Yさんは契約の取消しを求めて裁判に発展しました。

⚖️ 裁判のポイントと判決

  • Xは相場より低い価格で自ら買い取る計画を隠し、虚偽の説明でYさんに売却を決断させたため詐欺が成立。
  • Yさんは詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる。
  • 転居費用や精神的損害を含む120万円の損害賠償請求権を手付金返還債務と相殺できる。
  • 結果としてXの請求は棄却されました。

実務上の注意点

媒介業者が買主になる場合は、必ず自ら買主となることを明確に伝え、媒介契約を合意解除した上で売買契約を締結することが必要です。

不動産売却・査定を進めるときのポイント

  • 複数業者に無料査定を依頼し相場感を把握する
  • 不自然に「すぐ買い取ります」と提案された際は慎重に検討する
  • 媒介契約の内容を十分に理解する
  • 疑問や不安は専門家や第三者に相談する

フォレストスタイルのサポート

大阪市都島区・旭区・城東区・守口市を中心に、無料の不動産売却査定や媒介契約のご説明など、安心して取引できるサポートを提供しています。

✅ まとめ

媒介業者による不当な買取りトラブルは裁判で取り消しが認められたケースもあります。 不動産売却や査定の際は契約内容や業者の提案をよく確認し、信頼できるパートナーを選びましょう。

著者紹介

森田 拓郎(もりた たくろう)

代表取締役 / フォレストスタイル株式会社
宅地建物取引士 地域密着
2007年より不動産仲介に従事。大手不動産会社での営業経験を経て、地元・大阪都島区を中心に「正直で誠実な不動産サービス」を提供するためフォレストスタイル株式会社を設立。査定は複数パターンで提示し、お客様が納得できる選択を一緒に考えることを大切にしています。
出身:大阪市都島区 生年月日:1984年3月3日 家族:妻・子ども 趣味:読書・子どもと公園
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※査定・相談は完全無料・秘密厳守。お急ぎの方にも対応します。

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