
借地権付きの建物を売るときの5つのポイント|地主さんの承諾・地代・価格の決め方
情報更新日:2026年10月

借地権付きの建物を売るときの
5つのポイント
土地を借りて建っている家(借地権付きの建物)を売るときは、ふつうの土地付きの家とは進め方が違います。地主さんとの話し合いや、買う方への説明が大切です。売る前に押さえておきたい5つのポイントをまとめました。
1. 借地の契約の中身を確かめる
まず、借地の契約書と登記簿を用意し、どんな借地権かを確かめます。
期間が来ても、更新して住み続けられる借地権です。
期間が終わると更新がなく、土地を返す借地権です。残りの期間が、価格に大きく響きます。
- 契約の期間と、残りの年数
- 更新のときの決まり(更新料など)
- 建物を売るときに、地主さんの承諾がいるか
- 建物の登記が自分の名義になっているか
2. 地主さんの承諾をもらう
借地権付きの建物を売るには、ふつう地主さんの承諾(譲渡承諾)が必要です。承諾をもらうときに、承諾料を払うことが多くあります。売り出す前に、地主さんに売りたいことを伝え、承諾の条件を話し合っておくと、買う方が見つかってから止まらずに進められます。
3. 地代・更新料を分かりやすく伝える
買う方にとっては、買ったあとに毎年かかる地代や、将来の更新料が気になります。
- 今の地代と、これまでの地代の移り変わり
- 更新料の決まりと、前回いつ払ったか
- 固定資産税(建物の分)
4. 価格の決め方と、買う方の見つけ方
借地権付きの建物は、土地を持っている家より価格が低くなります。借地権の割合(路線価図に、地域ごとの割合が書かれています)や、残りの期間、地代をふまえて価格を決めます。
買う方は限られるので、どんな方に売るかを絞ることも大切です。住むために買いたい方、建て替えて住みたい方、投資として買いたい方など、相手に合わせて伝えることを変えます。借地であることの制約も、はじめからはっきり伝えるほうが、話がまとまりやすくなります。
5. 税金と手続きを整理する
- 売って出た利益には、所得税・住民税がかかります
- 相続した借地権なら、相続登記(建物の名義変更)が先に必要です
- 必要な書類:登記簿、借地の契約書、地代の領収書、固定資産税の書類など
6. よくあるご質問
借地権付きの建物は売れますか?
売れます。権利の中身をはっきりさせ、地主さんの承諾の見通しを立て、買う方にていねいに説明できれば、取引は十分にできます。
売れるまでの期間はどのくらいですか?
地主さんとの話し合いがあるぶん、ふつうの物件より長くかかることがあります。数か月ほどを見ておくと安心です。
地主さんに買い取ってもらうことはできますか?
地主さんが買い取る場合もあります。売り出す前に、一度聞いてみるのも一つの方法です。
7. フォレストスタイルでお手伝いできること
借地権付きの建物のご相談もお受けしています。契約の中身の確認や、地主さんとの話し合いの段取りもお手伝いします。権利のことでこじれたときは、弁護士や司法書士のご紹介もできます(「専門家・業者のご紹介」)。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、借地権付きの建物の売却では、地主さんとの話し合いの段取りにも立ち会ってきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
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