
越境物とは?隣にはみ出しているもの・はみ出されているものと、売るときの進め方
情報更新日:2026年10月

越境物とは?
隣にはみ出しているもの、はみ出されているもの
木の枝やブロック塀、配管などが、隣の土地にはみ出していることを「越境」といいます。売り買いのときに見つかると、話が止まることもあります。越境の例と、見つかったときの進め方をまとめました。
1. 越境物の例
庭木の枝が塀を越えて伸びている、根が隣の地面に入りこんでいる。
ブロック塀やその基礎、建物の基礎や屋根のひさしが、境界を越えている。
水道管やガス管、排水管が、隣の土地の下を通っている。
エアコンの室外機や雨どいが、境界の上に出ている。
自分のものが隣にはみ出している場合も、隣のものがこちらにはみ出している場合も、どちらも越境です。
2. 見つかったときの進め方
- 境界と越境の状態を確かめる境界の杭や測量図で、どこが境界かを確かめます。はっきりしないときは、土地家屋調査士に測ってもらいます。
- お隣と話し合う勝手に切ったり壊したりせず、まずお隣に状況を伝えて話し合います。
- 取り決めを書面に残す「今すぐ直す」か「建て替えのときに直す」かを決めて、覚書にします。売るときは、この覚書を買主様に引き継ぎます。
- 話し合いがまとまらないとき第三者に入ってもらう、弁護士に相談するなどの方法があります。裁判は時間と費用がかかるので、最後の手段と考えます。
2023年4月から、隣の木の枝がはみ出しているとき、持ち主に切るよう求めても切ってくれない場合などは、自分で切り取れるようになりました(民法233条)。ただ、できるだけ話し合いで決めることをおすすめします。
3. 売る・買うときに確かめること
- 境界の杭があるか、測量図(確定測量図)があるか
- 塀や枝、配管などで、越境しているもの・されているものがないか
- 越境について、お隣と取り決めた覚書があるか
- 買う場合は、越境の扱いを売買契約書に書いてもらう
4. フォレストスタイルでお手伝いできること
売り出す前に、境界や越境の状態を一緒に確かめます。測量が必要なときは土地家屋調査士を、話し合いがこじれたときは弁護士をご紹介します(「専門家・業者のご紹介」)。お隣との話し合いの段取りもお手伝いします。境界については「売却前に必ず確認!境界確定」もご覧ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、越境や境界のことでお隣との話し合いにも立ち会ってきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
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