
仲介手数料のほかに「コンサルティング費用」を求められたら?払う必要がある費用・ない費用
情報更新日:2026年10月

動画でも解説しています:YouTube「不動産の森ちゃんねる」
仲介手数料のほかに
「コンサルティング費用」を求められたら?
「仲介手数料とは別に、コンサルティング費用やローンの手続きの手数料を払ってほしいと言われた」。実際にいただいたご相談をもとに、仲介手数料のほかに費用を求められたときに確かめたいことをまとめました。
不動産会社が仲介で受け取れる報酬には、法律で上限があります。上限を超える名目だけの費用を、払う必要はありません。ほかの費用は、事前に説明を受けて、納得したものだけ払いましょう。
1. 仲介手数料には上限がある
売買の仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合、「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が上限です。
価格が800万円以下の空き家などは、売主・買主の合意があれば、上限を30万円(税別)とする特例があります。
2. よくある「別の費用」の名目
価格の査定や売り方の提案は、もともと仲介の仕事に含まれます。
住宅ローンの紹介や手続きの手伝いを理由に、数万円〜数十万円を求められることがあります。
ふつうのチラシやポータルサイトへの掲載は、仲介の仕事に含まれます。
3. 費用がかかってもよい場合
- 自分から「特別にこの広告をしてほしい」と頼んだ
- 前もって「費用がかかります」と説明を受け、納得して頼んだ
契約の直前や契約のあとに、突然、別の費用を求められた場合は、その場で払わずに確かめましょう。
4. 不安なときは、ほかの会社に聞いてみる
「これは本当に払う必要があるの?」と感じたら、ほかの不動産会社に意見を聞いてみるのも一つの方法です。当社の「不動産のセカンドオピニオン」(無料)もご利用ください。売るときにかかる費用の全体は「マンション売却の流れ」もあわせてご覧ください。
- 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、2024年7月改正)

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、費用のことも、良いことも悪いことも、前もって正直にお伝えすることを大切にしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
売却・購入・相続のご相談はこちら
相談・査定は無料です。「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
お電話:06-6967-9710
定休日:火曜日(不定休)・水曜日