
媒介契約のトラブル事例|「コンサルティング料」で業務停止になった不動産会社の話
情報更新日:2026年10月

媒介契約のトラブル事例
行政処分になった不動産会社の話
不動産会社が、仲介の仕事とは別に、実際には何もしていない「コンサルティング料」を受け取り、業務停止の処分を受けた事例があります。どんなことが問題になったのか、そこから学べることをまとめました。
仲介手数料のほかに費用を求められたら、何の費用なのか、本当に必要なのかを確かめましょう。契約書や重要事項説明書の日付・内容も、その場で確かめることが大切です。
1. 事例のあらまし
- 建築条件付きの土地を仲介不動産会社Y社は、建てる会社が決まっている土地(建築条件付き土地)の売買を仲介しました。
- 「コンサルティング料」を受け取る仲介の対象ではない建築の請負契約について、コンサルティング料として58万円あまりを買主様から受け取りました。
- 実際には何もしていなかった建築について、コンサルティングといえる仕事は行われていませんでした。
2. ほかにも問題があった
- 契約書に、実際とは違う日付を書いていた
- 重要事項説明のときに、宅地建物取引士証を見せなかった
- 手付金を受け取った日について、正しくない記載をしていた
3. どんな処分になった?
行政庁は、仲介の対象ではない仕事で不当に報酬を受け取ったことなどを理由に、Y社を33日間の業務停止処分にしました。コンサルティング料は買主様に返され、もう一方の買主様との契約は、住宅ローンが通らなかったことによる解除(ローン特約による解除)となりました。
4. この事例から学べること
- 仲介手数料のほかに求められた費用は、何の費用か、本当に必要かを確かめる
- 契約書・重要事項説明書の日付や内容を、その場で確かめる
- 重要事項説明のときは、宅地建物取引士証が示されるかを見る
仲介手数料のほかに求められる費用については「仲介手数料のほかに「コンサルティング費用」を求められたら?」でくわしくまとめています。
5. フォレストスタイルでお手伝いできること
費用のことも、契約の内容も、前もって分かりやすくご説明します。今の不動産会社の対応に不安がある方は、「不動産のセカンドオピニオン」(無料)もご利用ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、費用のことも契約の内容も、前もって分かりやすくご説明することを大切にしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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