
不動産取得税とは?家を買ったあとに届く税金のしくみと、軽くする特例
情報更新日:2026年10月

家を買ったあとに届く
不動産取得税のしくみと軽くする特例
家や土地を買ってしばらくすると、都道府県から「不動産取得税」の納税通知書が届きます。「こんな税金があるとは知らなかった」という声も少なくありません。いくらくらいかかるのか、どんな特例で軽くなるのかをまとめました。
税額は「固定資産税評価額×税率」で計算します。土地と住宅の税率は、2027年3月31日までの取得なら3%です。自分が住む家なら、特例で大きく軽くなることが多いので、条件を確かめて申告しましょう。
1. 不動産取得税とは
土地や建物を、買ったり、贈与を受けたり、新築したりしたとき。
相続で取得したときは、かかりません。
不動産がある都道府県です。大阪府内なら大阪府に納めます。
2. 税額の計算
税額は、固定資産税評価額(課税標準)×税率で計算します。買った価格ではなく、固定資産税評価額がもとになります。
本来は4%ですが、土地と住宅は3%です(2027年3月31日までの取得)。
宅地は、評価額を2分の1にして計算します(2027年3月31日までの取得)。
たとえば、評価額1,000万円の宅地なら、1,000万円×1/2×3%=15万円になります(下の特例を使う前の金額)。
3. 自分が住む家なら使える特例
- 新築の住宅床面積などの条件を満たすと、評価額から1,200万円を差し引いて計算します。認定長期優良住宅は、差し引く額が大きくなる特例があります(期限つき)。
- 中古の住宅自分が住むための住宅で、耐震の条件などを満たすと、建てられた時期に応じた額を評価額から差し引けます。
- 住宅の土地上の特例の条件を満たす住宅の土地なら、土地の税額からも一定の額を差し引けます。
4. 税金がかからない金額(免税点)
- 土地:評価額が10万円未満
- 家屋(新築・増築など):1戸あたり評価額が23万円未満
- 家屋(売買・贈与など):1戸あたり評価額が12万円未満
5. いつ、どう払う?
取得してから数か月後に、都道府県から納税通知書が届きます。通知書に書かれた期限までに、金融機関などで納めます。届く時期が遅いため、引越しのあとでお金が必要になることを、資金計画に入れておきましょう。
6. フォレストスタイルでお手伝いできること
家を買うときは、物件の価格のほかにかかる費用も含めて、資金計画を一緒に考えます。買うときの税金・補助金は「取得時の税金・補助金」でもまとめています。
実際の税額や特例の条件は、不動産がある都道府県の税事務所にご確認ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、家を買う方の資金計画も、税金や諸費用を含めて一緒に考えてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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