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家を買うときの税金と補助金|2026年10月時点で知っておきたい5つ

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森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア19年

情報更新日:2026年10月

家を買うときの税金と補助金

家を買う方へ

家を買うときの税金と補助金
2026年10月時点で知っておきたい5つ

家を買うときは、物件の価格だけでなく、税金や補助金のことも知っておきたいものです。知らないままだと、数十万円の差になることもあります。2026年10月時点で押さえておきたい5つをまとめました。

この記事のポイント
税金には期限つきの軽減があり、令和8年度の税制改正で延長されたものもあります。補助金は予算がなくなると早めに締め切られるので、契約の前に確かめましょう。

1. 不動産取得税

土地や建物を取得したときに一度だけかかる税金です。

  • 土地と住宅の税率は、2027年3月31日までの取得なら3%(特例)
  • 宅地などは、2027年3月31日までの取得なら、税金の計算のもとになる額が固定資産課税台帳の価格の2分の1
  • 新築住宅は、一定の要件を満たせば計算のもとになる額から1,200万円を控除(認定長期優良住宅は1,300万円)

取得後の固定資産税も、新築住宅は一定期間(戸建て3年間・マンション5年間)税額が2分の1になる特例があり、令和8年度の税制改正で2031年3月31日まで延長されました。あわせて、この特例の床面積の下限が原則40㎡(これまでは50㎡)に緩和されています。くわしくは「不動産取得税とは?」をご覧ください。

2. 登録免許税

名義を移す登記や、住宅ローンを組むときの抵当権設定の登記にかかる税金です。

登記の種類税率期限
土地の売買による所有権移転1.5%(本来2%)2029年3月31日まで(令和8年度の改正で3年延長)
住宅の所有権保存(新築)0.15%2027年3月31日まで
住宅の売買による所有権移転0.3%2027年3月31日まで
住宅ローンの抵当権設定0.1%2027年3月31日まで

住宅の軽減には、床面積などの要件があります。スマホでは表を横にずらして読めます。

3. 印紙税

売買契約書や住宅ローンの契約書にかかる税金です。不動産の売買契約書には軽減があり、2027年3月31日までに作るものが対象です。たとえば契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です。住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)は、この軽減の対象ではありません。

4. 住宅ローン減税

年末の住宅ローンの残高の0.7%を、所得税(引ききれない分は住民税の一部)から差し引ける制度です。令和8年度の税制改正で、2030年12月31日までの入居分まで5年間延長されました。省エネ性能の高い中古住宅は借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年になっています。くわしくは「住宅ローン控除の記事」をご覧ください。

5. 補助金・支援制度

2026年の国の補助金の中心は、国土交通省・環境省の「みらいエコ住宅2026事業」です。大阪市など(省エネ基準の地域区分5〜8地域)で新築する場合の補助額は次のとおりです。

GX志向型住宅1戸110万円

すべての世帯が対象

長期優良住宅1戸75万円

子育て世帯・若者夫婦世帯が対象

ZEH水準住宅1戸35万円

子育て世帯・若者夫婦世帯が対象

中古住宅の省エネリフォームにも、工事の内容に応じて1戸40万円〜100万円の補助があります。

交付申請の期限は2026年12月31日で、予算の上限に達すると早めに締め切られます。購入や工事の契約の前に、住宅会社が事業者として登録しているかを確かめておきましょう。

このほか、自治体ごとの制度もあります。大阪市の子育て支援については「【2026年度版】大阪市の子育て支援まとめ」にまとめています。

6. フォレストスタイルでお手伝いできること

制度は毎年のように見直されます。家を買うときは、使える制度と、物件の価格のほかにかかる費用を含めて、資金計画を一緒に考えます。税金のくわしいご相談は、税理士のご紹介もできます(「専門家・業者のご紹介」)。

フォレストスタイル株式会社 代表 森田拓郎
この記事を書いた人

森田 拓郎

フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士

2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、家を買う方の資金計画も、税金や諸費用を含めて一緒に考えてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。

対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)

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