
媒介契約で確かめたい3つのポイント|登録証明書・契約の説明・控え
情報更新日:2026年10月

動画でも解説しています:YouTube「不動産の森ちゃんねる」
媒介契約で確かめたい
3つのポイント
家を売るとき、不動産会社と結ぶのが「媒介契約」です。専属専任・専任・一般の3種類がありますが、どれを選んでも共通して確かめておきたいことが3つあります。仲介の現場で実際に見聞きしてきた話を交えてまとめました。
①レインズの登録証明書をもらう ②契約の内容を説明してもらう ③契約書の控えをもらう。1つでも欠けていたら、その会社に任せてよいか、立ち止まって考えましょう。
1. 媒介契約の3つの種類
1社だけに頼みます。自分で見つけた買主とも、その会社を通して契約します。
1社だけに頼みます。自分で見つけた買主とは、直接契約できます。
何社にでも頼めます。
どれにも良いところと気をつけるところがありますが、大切なのは、契約書の中身をきちんと確かめることです。
2. ポイント① レインズの登録証明書をもらう
専属専任・専任の媒介契約を結ぶと、不動産会社は物件をレインズ(不動産会社どうしが物件の情報を共有するしくみ)に登録しなければなりません。登録すると、ほかの不動産会社も物件を見られ、買う方を探しやすくなります。
「囲い込み」に気をつける
「囲い込み」とは、ほかの会社から問い合わせがあっても「申し込みが入っています」などと言って紹介させず、自社で買主を見つけようとすることです。売れる機会を逃し、売主が損をするおそれがあります。2025年1月からは、レインズに「申し込みあり」などの取引の状況を登録することが義務になり、売主も確かめられるようになりました。くわしくは「“囲い込み”にあわないために」をご覧ください。
3. ポイント② 契約の内容を説明してもらう
媒介契約書は文字が多く難しいですが、大切なことが書かれています。
- 契約の期間(専属専任・専任は3か月まで)
- 違約金や、契約をやめるときの決まり
- 販売の状況を報告してもらう頻度
「ここにサインだけお願いします」と、説明をせずに署名させる会社も実際にあります。署名の前に、必ず内容を説明してもらいましょう。
4. ポイント③ 契約書の控えをもらう
媒介契約を結んだら、売主の控えをもらうのは当たり前のことです。ところが実際には、「控えを用意し忘れた」「あとで『渡しましたよ』と言われた」というトラブルもあります。控えがないと、内容を確かめられず、困ったときの証拠も残りません。署名したら、その場で控えをもらうようにしましょう。
5. フォレストスタイルでお手伝いできること
良いことも悪いことも正直にお伝えすることを大切にしています。今の不動産会社の対応に不安がある方は、「不動産のセカンドオピニオン」(無料)もご利用ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、媒介契約の内容も、売主様に一つずつ説明しながら進めてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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