
増築した部分が登記されていない|売る前の確かめ方と直し方
情報更新日:2026年10月

増築した部分が登記されていない
売る前の確かめ方と直し方
家を増築したのに、その部分を法務局に登記していない。古い戸建てでは、よくあることです。ところが、この「増築未登記」は、売るときに買う方の住宅ローンや価格に響くことがあります。売る前に確かめたいことと、直し方をまとめました。
登記簿の床面積と実際の床面積が違う場合は、売り出す前に増築部分の登記(表題変更登記)を考えましょう。土地家屋調査士に頼むのが一般的です。
1. 増築未登記とは
部屋を増やしたり、建物を広げたりしたのに、法務局の登記を変えていない状態です。登記簿の面積と、実際の面積が合わなくなります。
- 費用をかけたくなかった
- 登記が必要だと知らなかった
- 建築確認を取らずに増築した
2. 売るときに起きること
登記と実際が違うと、買う方の住宅ローンの審査で、登記を直すよう求められることがあります。
登記されていない部分は、評価に入りにくいことがあります。
伝えずに売ると、売ったあとで問題になるおそれがあります。
3. 直し方
- 登記簿と図面を確かめる登記事項証明書と建物図面、実際の建物を見比べ、増築部分があるかを確かめます。
- 土地家屋調査士に相談する現地を調べて図面を作り、増築部分の登記(表題変更登記)を申請してもらいます。費用は建物によって違うので、見積もりを取ります。
- 建築確認がない場合建築確認を取らずに増築した場合は、法律に合っているかが問題になることがあります。役所や専門家に相談します。
4. フォレストスタイルでお手伝いできること
査定のときに登記簿と実際の建物を見比べ、増築部分があれば、登記を直すかどうかを一緒に考えます。土地家屋調査士のご紹介もできます(「専門家・業者のご紹介」)。戸建てを売る前の確かめごとは「戸建て・土地を売る前に確かめておきたい5つのこと」もご覧ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、戸建ての売買では、登記簿と実際の建物を見比べるところから一緒に進めてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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