
不動産を相続したときの相続税|かかるかどうかの目安と期限、売るときの特例
情報更新日:2026年10月

不動産を相続したときの
相続税のしくみと期限
家や土地を相続すると、「相続税はかかるの?」「いつまでに何をすればいい?」と不安になる方が多いです。相続税がかかるかどうかの目安、不動産の評価のしかた、期限、そして売る場合に知っておきたい特例をまとめました。
遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら、相続税はかかりません。かかる場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。相続登記は2024年4月から義務になっています。
1. 相続税がかかるかどうかの目安
相続税には「基礎控除」があり、遺産の合計(課税価格の合計)がこの金額以下なら、相続税はかかりません。
3,000万円+600万円×2人
3,000万円+600万円×3人
3,000万円+600万円×4人
基礎控除を超える場合は、超えた分を法定相続分どおりに分けたと考えて計算します。税率は、取得した金額に応じて10%から55%までの8段階です。
2. 不動産はどう評価される?
路線価が決まっている地域では、路線価をもとにした「路線価方式」、それ以外の地域では、固定資産税評価額に決まった倍率をかける「倍率方式」で評価します。
固定資産税評価額で評価します。
どちらも、実際に売れる価格(相場)とは違います。
3. 期限のある手続き
- 相続税の申告と納税:10か月以内亡くなったことを知った日(ふつうは亡くなった日)の翌日から10か月以内です。遅れると、加算税や延滞税がかかることがあります。
- 相続登記:3年以内2024年4月1日から義務になりました。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続で登記がまだの場合は、2027年3月31日が期限です。くわしくは「相続登記の義務化」をご覧ください。
4. 相続した不動産を売る場合
相続税を払うために、相続した不動産を売ることを考える方もいます。売るには、先に相続登記が必要です。
売る手続きの流れは「相続した不動産の売却手続き」でまとめています。
5. フォレストスタイルでお手伝いできること
相続した不動産の相場を調べ、売るか、持ち続けるかを一緒に考えます。相続税の計算や申告は税理士、相続登記は司法書士の仕事です。必要に応じて、税理士・司法書士のご紹介もできます(「専門家・業者のご紹介」)。相続のご相談は「相続した不動産の売却・活用相談」をご覧ください。
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 国税庁「No.4155 相続税の税率」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
- 国税庁「No.4124 小規模宅地等の特例」
- 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
実際の税額や特例が使えるかどうかは、税務署または税理士にご確認ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、相続した家や土地の売却も、税理士・司法書士と連携しながら数多くお手伝いしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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