
【2026年版】住宅ローン控除はどう変わった?2030年入居分まで延長、中古住宅も拡充
皆さん、こんにちは。フォレストスタイルの森田です。今日は、住宅ローン控除(住宅ローン減税)について、2026年10月時点の内容をお伝えします。住宅ローン控除は2022年に大きく改定され、その後、令和8年度の税制改正で2030年12月31日入居分まで5年間延長されました。都島区・旭区・城東区・北区・守口市で住まいの購入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

1. 住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って家を買ったり建てたりしたときに、年末のローン残高の0.7%を所得税から差し引ける制度です。所得税から引ききれない分は、住民税からも一部差し引かれます。
たとえば年末のローン残高が3,000万円なら、その年の控除額は最大で21万円(3,000万円×0.7%)です。ただし、実際に戻ってくるのは、その年に納めた所得税などの範囲内です。
2. 2022年の改定(おさらい)
2022年の改定では、控除率が1%から0.7%に引き下げられ、新築住宅などの控除期間が最長13年になりました。あわせて、住宅の省エネ性能によって借入限度額(控除の対象になるローン残高の上限)が分けられるようになりました。この「0.7%」「省エネ性能で上限が変わる」という考え方は、今も続いています。
3. 令和8年度の税制改正で変わったこと
2026年からの主な変更点は次のとおりです。
- 適用期限の延長:2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した場合が対象になりました。
- 中古住宅の拡充:省エネ性能の高い中古住宅は、借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年になりました。
- 床面積の要件:新築・中古とも40㎡以上に緩和されました(合計所得金額1,000万円超の方、子育て世帯等の上乗せを使う方は50㎡以上)。
- 立地の要件:2028年以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つ新築住宅は対象外になります(建替え・中古住宅・リフォームは対象)。
4. 借入限度額と控除期間(2026年・2027年に入居する場合)
カッコ内は子育て世帯等(19歳未満の子がいる世帯、または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)の金額です。
| 住宅の種類 | 新築・買取再販 | 中古(既存住宅) |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円(5,000万円)×13年 | 3,500万円(4,500万円)×13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(4,500万円)×13年 | 3,500万円(4,500万円)×13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(3,000万円)×13年 ※2028年以降の入居は原則対象外(2027年末までに建築確認を受けたもの等は2,000万円×10年) | 2,000万円(3,000万円)×13年 |
| その他の住宅 | 対象外 | 2,000万円×10年 |
控除率はどの住宅も0.7%、所得の要件は合計所得金額2,000万円以下です。
5. 中古住宅を購入する方が気をつけたい点
都島区・旭区・城東区・北区・守口市では、中古マンションや中古戸建てをお探しの方が多くいらっしゃいます。中古住宅で住宅ローン控除を受けるには、昭和57年(1982年)以後に建築された住宅であるか、耐震基準に適合していることの証明が必要です。
また、省エネ性能の高い住宅として上の表の限度額を使うには、その性能を証明する書類が必要です。証明がない中古住宅は「その他の住宅」として2,000万円・10年になります。購入前に、売主様や管理会社にどんな書類があるかを確認しておくと安心です。
6. フォレストスタイルのサポート
フォレストスタイルでは、物件探しの段階から「この物件は住宅ローン控除の対象になるか」「どの書類をそろえればよいか」を一緒に確認しています。税額の具体的な計算や確定申告については、税務署や税理士への確認もあわせてご案内します。
7. まとめ
住宅ローン控除は、控除率0.7%の仕組みのまま2030年入居分まで延長され、2026年からは省エネ性能の高い中古住宅への支援が厚くなりました。同じ価格の物件でも、住宅の性能や書類の有無で控除額が変わります。
住宅ローン控除や不動産購入に関するご質問は、フォレストスタイルのホームページで承っています。都島区・旭区・城東区・北区・守口市で住まいをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
金利のタイプの選び方は「住宅ローン金利 変動型 vs 固定型」、購入時にかかる税金や補助金は「不動産取得時の税金・補助金」でまとめています。
【出典】(2026年10月時点の情報です)
- 国土交通省「令和8年度国土交通省税制改正概要」(住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置)
- 国土交通省 報道発表「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」(令和7年12月26日)
- 国土交通省「住宅ローン減税」
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
※実際に控除を受けられるかどうか、控除額がいくらになるかは、入居時期・住宅の性能・所得などで変わります。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、住宅ローンを使った購入のご相談をお受けしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
売却・購入・相続のご相談はこちら
相談・査定は無料です。「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
お電話:06-6967-9710
定休日:火曜日(不定休)・水曜日
