
担当者は宅建士?家の売却を頼む前に確かめたいこと
情報更新日:2026年10月

動画でも話しています:YouTube「不動産の森ちゃんねる」
担当者は宅建士?
売却を頼む前に確かめたいこと
家の売却を頼むとき、担当者が「宅地建物取引士(宅建士)」の資格を持っているかを気にしたことはありますか。宅建士とはどんな資格か、なぜ確かめておきたいのかをまとめました。
重要事項の説明は、宅建士にしかできません。説明のときに宅建士証が示されるか、説明する人と書類の名前が同じかを確かめましょう。
1. 宅建士とは
不動産の取引に必要な法律や税金などの知識を問う国家資格です。2024年度の試験の合格率は約19%でした。
2. 宅建士でなければできないこと
- 契約の前に行う「重要事項の説明」
- 重要事項説明書への記名
- 売買契約書(37条書面)への記名
3. すべての担当者が宅建士とは限らない
法律では、事務所ごとに「従業員5人に1人以上」の宅建士を置けばよいとされています。そのため、担当者が資格を持っていないこともあります。その場合、重要事項の説明は別の宅建士が行います。
資格がないからといって、すぐに頼りないとは限りません。ただ、法律や手続きの知識が深いほど、説明は分かりやすく、トラブルにも強くなります。
4. 確かめてみましょう
- 担当者に「宅建士の資格をお持ちですか?」と聞いてみる
- 重要事項の説明で、宅建士証が示されるかを見る
- 説明している人と、書類に書かれた宅建士が同じかを見る
経験が長い担当者なのに資格がない場合は、ほかの点もあわせて、任せてよいかを考えてみましょう。不動産会社の選び方は「媒介契約で確かめたい3つのポイント」でもまとめています。
5. フォレストスタイルでお手伝いできること
最初のご相談から引き渡しまで、代表の森田が担当します。良いことも悪いことも正直にお伝えすることを大切にしています。
- 宅地建物取引業法 第31条の3(宅地建物取引士の設置)、第35条(重要事項の説明等)
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度宅地建物取引士資格試験の実施概況」

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、重要事項の説明や契約の手続きも、売主様・買主様に一つずつご説明してきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
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