
連棟式戸建て(長屋)を売る前に確かめておきたいこと|共有部分・道路・ローン・権利
情報更新日:2026年10月

連棟式戸建て(長屋)を
売る前に確かめておきたいこと
都島区・旭区・城東区・北区・守口市には、壁や基礎をお隣と共有した連棟式の戸建て(長屋)が今も多く残っています。一戸建てに見えても、売るときや建て替えるときには、長屋ならではの注意点があります。売る前に確かめておきたいことをまとめました。
長屋は、お隣との共有部分、前の道路、住宅ローンの使いやすさ、権利の関係を、売り出す前に確かめておくことが大切です。条件が分かっていれば、買う方にも説明しやすくなります。
1. 長屋(連棟式戸建て)とは
何軒かの住宅が、壁や基礎を共有しながら横につながって建っている住まいです。見た目は一戸建てでも、お隣と一体の建物として扱われることが多く、売るとき・建て替えるときに独特の注意点があります。
2. 売る前に確かめたい5つのこと
- お隣との共有部分壁や基礎、屋根のどこまでを共有しているか。切り離して建て替えるには、お隣の承諾が必要になることがあります。
- 前の道路と建て替え家を建てるには、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していることが必要です。満たさないと、建て替えができない(再建築不可)ことがあります。
- 住宅ローンの使いやすさ金融機関によっては、長屋や再建築不可の物件にローンを出しにくいことがあります。買う方がローンを使えるかで、売れ方が変わります。
- 建物の状態と修理の記録外壁・屋根・防水の傷み、これまでの修理の記録をまとめておくと、買う方が安心できます。
- 土地と通路の権利土地が共有名義か、通路の持ち分や通行の取り決めはどうか、境界ははっきりしているかを、登記簿などで確かめます。
3. 売れ方は、立地と条件で変わる
- 駅や買い物に近い
- 建て替えができる
- 共有部分の手入れがされている
- 建て替えができない
- お隣との取り決めがはっきりしない
- 権利の関係が複雑
建て替えができない土地については「再建築不可と建築基準法43条第2項」でくわしくまとめています。
4. フォレストスタイルでお手伝いできること
共有部分や前の道路、権利の関係を一緒に確かめ、どんな方に向けて売るかを考えます。境界の確認は土地家屋調査士、登記は司法書士のご紹介もできます(「専門家・業者のご紹介」)。戸建て・土地を売る前の確かめごとは「戸建て・土地を売る前に確かめておきたい5つのこと」もご覧ください。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当し、古い長屋や路地の多い地域の戸建ての売買も、数多くお手伝いしてきました。大阪市都島区の出身・在住です。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)
売却・購入・相続のご相談はこちら
相談・査定は無料です。「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
お電話:06-6967-9710
定休日:火曜日(不定休)・水曜日
