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【2026年10月】管理組合のお金は大丈夫?|マンションを売る前・買う前に確かめたいこと

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森田 拓郎

筆者 森田 拓郎

不動産キャリア19年

【2026年10月】管理組合のお金は大丈夫?|マンションを売る前・買う前に確かめたいこと

情報更新日:2026年10月31日 / 執筆:フォレストスタイル株式会社 森田拓郎

この記事のポイント
  • 2026年8月と10月、社員が管理組合のお金を着服したとして、国土交通省がマンション管理会社2社に指示処分(業務の改善を命じる行政処分)を出しました
  • 国の決まりでは、管理会社は修繕積立金の口座の印鑑やキャッシュカードを持てません。それでも、書類を偽造されると何年も気づかないことがあります
  • 売却・購入をお考えの方は、重要事項調査報告書の残高と、総会の決算書の数字が合っているかを確かめておくと安心です

何が起きた?

  1. 2024年2月ある管理会社の調査委員会が、元社員が14の管理組合の口座から、合わせて9億円をこえるお金を着服した疑いを報告。残高証明書(銀行が出す残高の証明)まで偽造されていて、8年以上気づかれなかった
  2. 2026年8月6日国土交通省関東地方整備局が、元社員が管理組合のお金を着服したとして、マンション管理会社に指示処分
  3. 2026年10月14日同じく関東地方整備局が、社員の着服で、別のマンション管理会社に指示処分
  4. 2026年10月22日経済誌で、マンション管理士が「管理会社の社員からも、管理組合の理事からも横領が起きている」と解説
着服での指示処分
2社
2026年8月・10月
1人の元社員で
9億円超
14の管理組合
気づくまでに
8年以上
書類の偽造で

2026年の2件は関東地方整備局の発表から。着服の金額は発表されていません。9億円・8年は、2024年の調査報告を紹介した報道・解説記事から。

横領はどう起きる?

修繕積立金は、何十年も先の大規模修繕のために、みんなで少しずつ貯めるお金です。金額が大きく、ふだんは引き出さないため、減っていても気づきにくいのが弱いところです。横領は、たとえば次のように進みます。

口座を動かせる担当者が、管理組合の口座の印鑑や通帳を使える立場にいる
少しずつ引き出すふだん使わない修繕積立金の口座から、お金を引き出す
残高を書き換える総会に出す決算書の残高を、元の金額のように書く
証明書を偽造する銀行の残高証明書まで偽物を作り、監事の確認をすり抜ける(2024年の例)

管理会社の担当者だけでなく、管理組合の理事が横領した例もあります。どちらの場合も、銀行が出した書類の原本をほかの人が確かめていれば、早く気づけた可能性があります。

国の決まりでは

マンション管理会社には、管理組合のお金の預かり方について、国の決まり(マンション管理適正化法の施行規則)があります。

決まり中身
口座の名義修繕積立金は、管理組合の名義の口座で預かる
印鑑・カード管理会社は、修繕積立金の口座の印鑑やキャッシュカードを持ってはいけない(理事長などが決まっていない短い間など、例外あり)
毎月の報告管理会社は毎月、前の月の収入と支出をまとめた書面を作り、翌月の末日までに理事長などに渡す
保証集めたお金をいったん管理会社が預かる場合は、原則として1か月分以上の保証の契約を結ぶ

決まりがあっても、それを守っているか、報告の数字が本当かを確かめるのは管理組合の役目です。管理会社に任せきりにしないことが、いちばんの守りになります。

持ち主が確かめたい4つ

理事や監事になったとき、また総会の資料が届いたときに見ておきたいことです。

残高証明は原本で決算のときは、銀行が出した残高証明書の原本を見る。コピーや管理会社が作った表だけで済ませない
名義と印鑑口座の名義が管理組合か、印鑑を誰が持っているかを、理事会・総会で聞く
毎月の報告管理会社から毎月の収支の書面が届いているか、理事会で確かめる
処分の歴管理会社が処分を受けたことがあるかは、国土交通省のサイトで誰でも調べられる
管理会社の処分は誰でも調べられます

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で「マンション管理業者」を選ぶと、処分を会社名で探せます。不動産会社(宅地建物取引業者)の処分も同じサイトで調べられます。

売却・購入をお考えの方へ

修繕積立金がいくら貯まっているかは、次の書類で分かります。2つの書類の残高が合っているかも見ておくと安心です。

書類見るところどこでもらう?
重要事項調査報告書修繕積立金・管理費の今の残高。滞納(払っていない人)はどれくらいか。借入れはあるか売るときに、仲介する不動産会社が管理会社から取り寄せます
総会の決算書決算のときの残高が、報告書の数字と大きくずれていないか。監事の監査報告がついているか総会の資料として、持ち主に届きます
総会の議事録会計についての質問や、管理会社を替える話、お金のトラブルの話が出ていないか管理組合・管理会社(持ち主は見られます)

修繕積立金の値上げについては「修繕積立金の値上げについて」、何に使われているかは「マンション管理費・修繕積立金のリアルな使われ方5選」にまとめています。

売却をお考えの方へ
  • 総会の資料(決算書・議事録)は、捨てずにとっておきましょう。買主様からの質問にすぐ答えられます
  • 過去にお金のトラブルがあったマンションでも、知っていることは買主様にお伝えします。管理組合がどう対応したか(取り戻せたか、管理会社を替えたか)を、書類でそろえておくと話が早く進みます
購入をお考えの方へ
  • 書類の数字が合わない、説明があいまいなときは、契約の前に担当の不動産会社に聞いてください
  • 管理会社の名前が分かれば、処分を受けたことがあるかを先ほどのサイトで調べられます

都島区・旭区・城東区・北区・守口市のマンションの売却・購入のご相談をお受けしています。「うちのマンションの修繕積立金の書類、どこを見ればいい?」というご相談でも大丈夫です。

更新の記録

  • 2026年10月31日 この記事を公開しました

出典

2026年10月31日時点の情報です。

フォレストスタイル株式会社 代表 森田拓郎
この記事を書いた人

森田 拓郎

フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士

2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当してきました。大阪市都島区の出身・在住です。相続した家や空き家の売却のご相談もお受けしています。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。

対応エリア:都島区・旭区・城東区・北区・守口市(エリア外のご相談もお受けします)

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