
【2026年10月】管理組合のお金は大丈夫?|マンションを売る前・買う前に確かめたいこと

情報更新日:2026年10月31日 / 執筆:フォレストスタイル株式会社 森田拓郎
- 2026年8月と10月、社員が管理組合のお金を着服したとして、国土交通省がマンション管理会社2社に指示処分(業務の改善を命じる行政処分)を出しました
- 国の決まりでは、管理会社は修繕積立金の口座の印鑑やキャッシュカードを持てません。それでも、書類を偽造されると何年も気づかないことがあります
- 売却・購入をお考えの方は、重要事項調査報告書の残高と、総会の決算書の数字が合っているかを確かめておくと安心です
何が起きた?
- 2024年2月ある管理会社の調査委員会が、元社員が14の管理組合の口座から、合わせて9億円をこえるお金を着服した疑いを報告。残高証明書(銀行が出す残高の証明)まで偽造されていて、8年以上気づかれなかった
- 2026年8月6日国土交通省関東地方整備局が、元社員が管理組合のお金を着服したとして、マンション管理会社に指示処分
- 2026年10月14日同じく関東地方整備局が、社員の着服で、別のマンション管理会社に指示処分
- 2026年10月22日経済誌で、マンション管理士が「管理会社の社員からも、管理組合の理事からも横領が起きている」と解説
2026年の2件は関東地方整備局の発表から。着服の金額は発表されていません。9億円・8年は、2024年の調査報告を紹介した報道・解説記事から。
横領はどう起きる?
修繕積立金は、何十年も先の大規模修繕のために、みんなで少しずつ貯めるお金です。金額が大きく、ふだんは引き出さないため、減っていても気づきにくいのが弱いところです。横領は、たとえば次のように進みます。
管理会社の担当者だけでなく、管理組合の理事が横領した例もあります。どちらの場合も、銀行が出した書類の原本をほかの人が確かめていれば、早く気づけた可能性があります。
国の決まりでは
マンション管理会社には、管理組合のお金の預かり方について、国の決まり(マンション管理適正化法の施行規則)があります。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 口座の名義 | 修繕積立金は、管理組合の名義の口座で預かる |
| 印鑑・カード | 管理会社は、修繕積立金の口座の印鑑やキャッシュカードを持ってはいけない(理事長などが決まっていない短い間など、例外あり) |
| 毎月の報告 | 管理会社は毎月、前の月の収入と支出をまとめた書面を作り、翌月の末日までに理事長などに渡す |
| 保証 | 集めたお金をいったん管理会社が預かる場合は、原則として1か月分以上の保証の契約を結ぶ |
決まりがあっても、それを守っているか、報告の数字が本当かを確かめるのは管理組合の役目です。管理会社に任せきりにしないことが、いちばんの守りになります。
持ち主が確かめたい4つ
理事や監事になったとき、また総会の資料が届いたときに見ておきたいことです。
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で「マンション管理業者」を選ぶと、処分を会社名で探せます。不動産会社(宅地建物取引業者)の処分も同じサイトで調べられます。
売却・購入をお考えの方へ
修繕積立金がいくら貯まっているかは、次の書類で分かります。2つの書類の残高が合っているかも見ておくと安心です。
| 書類 | 見るところ | どこでもらう? |
|---|---|---|
| 重要事項調査報告書 | 修繕積立金・管理費の今の残高。滞納(払っていない人)はどれくらいか。借入れはあるか | 売るときに、仲介する不動産会社が管理会社から取り寄せます |
| 総会の決算書 | 決算のときの残高が、報告書の数字と大きくずれていないか。監事の監査報告がついているか | 総会の資料として、持ち主に届きます |
| 総会の議事録 | 会計についての質問や、管理会社を替える話、お金のトラブルの話が出ていないか | 管理組合・管理会社(持ち主は見られます) |
修繕積立金の値上げについては「修繕積立金の値上げについて」、何に使われているかは「マンション管理費・修繕積立金のリアルな使われ方5選」にまとめています。
- 総会の資料(決算書・議事録)は、捨てずにとっておきましょう。買主様からの質問にすぐ答えられます
- 過去にお金のトラブルがあったマンションでも、知っていることは買主様にお伝えします。管理組合がどう対応したか(取り戻せたか、管理会社を替えたか)を、書類でそろえておくと話が早く進みます
- 書類の数字が合わない、説明があいまいなときは、契約の前に担当の不動産会社に聞いてください
- 管理会社の名前が分かれば、処分を受けたことがあるかを先ほどのサイトで調べられます
都島区・旭区・城東区・北区・守口市のマンションの売却・購入のご相談をお受けしています。「うちのマンションの修繕積立金の書類、どこを見ればいい?」というご相談でも大丈夫です。
更新の記録
- 2026年10月31日 この記事を公開しました
出典
- 国土交通省関東地方整備局「マンション管理業者に対する監督処分について」(2026年8月6日)、「マンション管理業者に対する監督処分について」(2026年10月14日)
- 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条(財産の分別管理)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」
- ダイヤモンド・オンライン「マンション管理組合資金の「横領」どう防ぐ?」(2026年10月22日)
2026年10月31日時点の情報です。

森田 拓郎
フォレストスタイル株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
2007年から大手不動産仲介会社で約15年、売買仲介を担当してきました。大阪市都島区の出身・在住です。相続した家や空き家の売却のご相談もお受けしています。最初のご相談からお引き渡しまで、代表の森田が担当します。
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